第7波流行下の当クリニックのコロナ検査について    2022年7月31日更新

現在、新型コロナウイルス感染症第7波の大流行が続いています。病原ウイルスはオミクロン変異株からさらに派生したBA.5系統です。流行の拡大に伴い、みなし陽性が復活するなど、コロナ診療が目まぐるしく変わっています。
2022年7月31日現在の、当クリニックのコロナ診療-検査について、ご説明いたします。



Ⅰ 新型コロナウイルス検査実施について

当クリニックは、東京都から診療・検査医療機関に指定されており、保健所や発熱センターから紹介された濃厚接触の人(同じ保育園、小学校でコロナ陽性者が出た、家族がコロナ陽性になった、など)や症状のある患者さんに、PCR検査、抗原定性検査を行っています。

濃厚接種者には、PCR検査を行っています。

PCR検査は、6歳以上は原則唾液検査、6歳未満は鼻咽頭検査を行っています。

PCR検査は、当クリニックは検査会社(BML)に外注しており、検査結果が出るのに1日かかります。結果が出た時点で、検査会社から検査結果がFaxでクリニックに送られてきます。(第7波爆発で結果報告がやや遅くなってきています。2022.7.24)

結果を受けとりしだい、当クリニックから検査を受けた患者さんの連絡先に、電話で結果をご報告いたします。PCR検査結果は、「
陽性」か、「検出されず」(陰性)のいずれかになります。

お届けいただいた連絡先に電話しても、出ないか留守電の方が少なくありません。さらにこちらからお電話しても出ないのに、逆にクリニックの診療中に電話をかけてきて、早く結果を知りたいなどと要求する方もいます。検査結果の連絡は、誤りの無いよう準備をした上でこちらからお電話しているため、急に電話をいただいても、結果はお知らせできません。

発熱、咳、咽頭痛など、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状の患者さんには、抗原定性検査を行います。

症状から新型コロナウイルスの検査が必要と医師が判断した患者さんには、行政検査として
抗原定性検査を行います。抗原定性検査は、鼻咽頭から行います。

抗原定性検査は10分で結果がでます。症状がある患者さんについては、抗原検査は、PCR検査とほぼ相関すると評価されています。しかし、抗原検査はあくまで症状があるときに行う検査であり、症状が無い場合は原則適応になりません。

抗原定性検査は無症状の方には信頼性が低いため、当クリニックは抗原定性検査は症状のある方だけに限らせていただいています。

また、抗原定性検査の結果が陰性でも、新型コロナウイルス感染症が強く疑われるときは、PCR検査も行っています。



Ⅱ 検査結果に対する当クリニックの対応

①PCR検査、抗原定性検査が
陽性だった場合


抗原検査が陽性の場合は、結果が出しだい、診療中~診療後に結果をご報告いたします。
PCR検査の場合は、検査会社から検査結果がFaxされてきた時点で、検査を受けた方に電話でご連絡いたします。(上記①参照)

検査結果が陽性の場合は、直ちに品川区保健所に電子媒体を使用して届け出を行います。発生届けは、「新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(HERーSYS;ハーシス)」を用いて行います。


陽性結果を受けた保健所の対応が、2022年2月1日から大幅に変わりました。(新型コロナウイルス感染症-区民の方へ

品川区保健所が、当クリニックからの患者(確定例)、無症状病原体保有者、疑似症患患者の届け出を、HER-SYS経由で受けとると、以下の対応を取ります。

自宅療養期間は、大まかにいうと、
 患者(確定例) →10日間
 無症状病原体保有者 →
5日間(2022年7月22日に変更になりました)
となります。
 


京都市情報館のHPが非常にわかりやすい解説を掲示しているので、転載して、説明いたします。

1 新型コロナウイルス感染症に感染した場合(検査陽性者)

自宅療養について

感染性がなくなるまで療養が必要です。療養期間中は、外出はできません。

職場、学校等に新型コロナウイルス感染症に感染したことの連絡をお願いします。

療養期間について(目安)

有症状の場合の療養期間(患者、疑似症患者)

発症日(症状出現した日)を0日目として10日目、かつ症状軽快日(症状が全て無くなった日)から72時間(3日間)を経過するまで。咳がひどいなど、症状が続く間は、10日経っても療養は終了となりません。


無症状の場合の療養期間(無症状病原体保有者)

検体採取日を0日目として、5日間が経過するまで。ただし、初日から7日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を続けること。

無症状で療養期間中に、症状が出現した場合の期間(無症状病原体保有者→患者)

発症日(症状が出現した日)を0日目として10日目、かつ症状軽快日(症状が全てなくなった日)から72時間(3日間)が経過するまでとなります。

解除時の連絡について

令和4年2月9日付で,厚労省から示された事務連絡によって、療養の解除時の保健所からの連絡は行われないことになりました。そのため、自宅療養者の療養期間の終了については、患者自身で判断します。



50歳未満、基礎疾患の無い方。(当クリニックで検査を行ったほとんどの方は、このグループに属すると思われます。)

このグループは、「悪化するリスクが低い集団」と評価されます。保健所からは初回連絡(内容は下記)が、あらかじめ(当クリニックに届け出していた)携帯電話番号に、ショートメールが送信されてきます。

保健所からの初回連絡の内容
 自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)、フォローアップセンター、宿泊療養施設入所希望窓口の案内
 療養期間の説明
 が主な内容のようです。


保健所から連絡を受けた後は、それ以降は保健所から連絡はありません。患者さんがご自分で健康管理を行い、必要な場合は「自宅療養サポートセンター」(うちさぽ東京)に相談することになります。

「自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)」とは、
自宅療養者が、
 ⅰ)自宅療養中に体調が悪くなってきた、体調が不安に感じたとき、
 ⅱ)食料品やパルスオキシメータが届かない、配布を希望するとき、
 ⅲ)医療面、健康面以外のいろいろな相談がしたいとき、
など療養中にお困り事が出たときに、電話をかけて相談する連絡窓口です。

電話番号は
0120-670-440で、毎日(土、日、祝も含みます)24時間、電話を受付ています。



また、体調が悪いときは、自宅療養者フォローアップセンター「24時間対応の自宅療養者専用相談窓口」に相談することも可能です。
フォローアップセンターは、「咳が止まらない。」「熱があり、体調が優れない」などの医療相談を行う窓口で、看護師が対応しているそうです。
2月8日に東京都は4カ所に増設されました。品川区は第1フォローアップセンターが担当になります。
 第1フォローアップセンター   
050-3352-2000*  (都中央部、南部地域担当)

さらに、個別医療機関はコロナ検査陽性者を保健所にHER-SYSで届けたあとは、保健所が管理することになり、個別医療機関の役割は終わります。

ただし、健康観察を行うと保健所に届け、自院で患者さんの健康観察を行っている医療機関もあります。この場合は、療養終了までは保健所ではなく、その健康観察医療機関が責任を持って面倒をみることになります(架電。往診も含め)。

当クリニックは診療限界を超えるため、健康観察は実施しておりません。

ただし、当クリニックかかりつけ医に登録されている患者さん、そのご両親に対しては、かかりつけの患者さんと寄り添い、支えていくために、かかりつけ医の登録時にお伝えした、かかりつけ専用連絡先(クリニック電話番号ではありません)にご連絡いただければ、保健所連絡後も当クリニックはいろいろなご相談に応じ、支援してまいります。

ただし、現在診療限界に近いため、かかりつけ以外の患者さんには対応できません。(当クリニックかかりつけでない患者さんは、いつも信頼して受診されている、かかりつけの先生にこそ、いろいろご相談なさったらいかがでしょうか。当クリニックに苦情をいわれても、申し訳ございませんが、対応できません。)



50歳以上、基礎疾患のある方。(当クリニックの患者さんには少ないと思われます。)

保健所から電話がかかってきて、基礎疾患を確認し、以降はフォローアップセンターが相談に乗ります。(保健所はその後は関与しないそうです。)

このグループの患者さんは、必要な時は自宅療養者フォローアップセンター「24時間対応の自宅療養者専用相談窓口」に相談することになります。フォローアップセンターは、「咳が止まらない。」「熱があり、体調が優れない」などの医療相談を行う窓口で、看護師が対応します。

2月8日に東京都は4カ所に増設されました。品川区は第1フォローアップセンターが担当です。


 第1フォローアップセンター  
050-3352-2000(都中央部、南部地域担当)(2022年4月20日より、に変更になりました。)
                  tokyo-fuc01@htr-ryoyo.com



入院待機の方、症状の重い方

重症者は保健所が最初から管理します。毎日、電話で体調を確認し、必要なら、入院の調整やオンライン診療や往診の手配を行います。療養終了まで保健所が経過を見るようです。


濃厚接触者となった時の対応について

濃厚接触者となるケースとして、以下が考えられます。
①保育園、幼稚園、学校で濃厚接触者といわれた。
②家庭で家族がコロナ陽性のため、濃厚接触者といわれた。

「濃厚接触者」の定義
新型コロナウイルス感染症の検査の陽性者(患者)と、症状が出る2日前から入院等になるまでの期間に、
①患者と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった人
②適切な感染防護(マスク着用など)なしに、患者を診察、看護もしくは介護をした人
③患者の痰、唾液、吐物などに直接触れた可能性のある者
④その他、手で触れることのできる距離(1 メートル以内)で、必要な感染予防策なしで、患者と 15 分以上の接触のあった人
と、定義されています。

濃厚接触者は、患者と最終接触した次の日から5日間は自宅待機(場合によっては3日間=後述)が必要とされています。(ただし、患者と同居していても、家庭内でマスクの着用、手洗い、換気、トイレや洗面所など共用部分の消毒、寝室を分けるなど感染予防対策を行えば、その日を0日として起算し、5日間の自宅待機でよいことになりました。)

ただし、同居家族等の中で別の家族がコロナを発症した場合は、改めてその発症日(別の家族が無症状検査陽性の場合は、検査を実施した日)を0日目として起算します。

また、検査が陽性で無症状だった患者が、その後熱、咳、咽頭痛などが出現した場合は、その発症日を0日目として計算し直します。

  2022年1月29日に、自宅待機が10日間から7日間に短縮され、さらに、家庭内で感染対策を行えば、その日から起算されるようになりました。これは当たり前で、コロナ患者が10日で隔離が終了するのに、濃厚接触者の方は10日+7日と陰性なのに17日も隔離されなければならないという馬鹿げた不合理が、少し修正されたことになります。

  さらに3月16日、新たな通知により、自ら抗原検査を行えば5日間に短縮されました。(下段、詳述)

  さらに7月22日、新たな通知により、自宅待機が7日間から5日間に短縮されました。さらに、自ら抗原検査を行えば3日間に短縮されました。(下記詳述)

濃厚接触者の方は、自分でPCR検査機関を捜して、検査を受けることとされています。(当クリニックはかかりつけの患者さんのPCR検査、抗原定性検査を行っています。電話でご相談下さい。)



濃厚接触者の行動制限について、厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は2022年7月22日、さらに以下の変更を行いました。

「陽性者の発症日(無症状の方は、検体採取日)」又は「陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日」のいずれか遅い方を0日目として5日間(6日目解除)となります。

なお、抗原定性キットを用いた検査で待機期間の2日目及び3日目に陰性を確認した場合、
3日目から待機の解除が可能となります。

​※濃厚接触者の待機期間が終了した場合も7日間を経過するまでは、引き続きご自身による健康状態の確認行っていただき、感染リスクの高い場所の利用や会食等を控え、基本的な感染防止対策を徹底していただきますよう、よろしくお願いいたします。


3月16日に都区保健所などに、厚労省から通達された事務連絡は以下の文章です。(原文はこちら

(7月22日現在では、この文章のうち、7日間を5日間に読み替えて下さい。)

(1)同一世帯内で感染者が発生した場合
(→家庭内感染者が出たときの、保健所の取り扱いについての指示です。)

a.基本的な考え方
同一世帯内の同居者の二次感染率は、その他の濃厚接触者の二次感染率より高いと考えられる。
また、同一世帯内においては感染の情報が迅速に共有され オミクロン株が主流である中にあっても、濃厚接触者の特定・行動制限を求める意義は大きく、一定の効果が見込まれる。
他方で、一般的な世帯は集団の規模としては事業所等に比べ小さいものの、二人以上の世帯に属する者の数は多く、同一世帯内感染が広がり、濃厚接触者が増加すれば、社会経済活動への影響は大きいことに配慮する必要がある。

b.具体的な取扱
・同一世帯内で感染者が発生した場合は、保健所等による濃厚接触者の特定・行動制限を求める。
ただし、濃厚接触者の特定に当たっては、一律に聴取り等を行う必要はなく、同一世帯内の全ての同居
者が濃厚接触者となる旨を感染者に送付するメッセージにその旨を盛り込み、周知する等の方法により、感染者に伝達すること等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可能である。(→これによって、保健所からショートメールが送られるようになったと考えられます。)

・オミクロン株の特徴を踏まえ、同一世帯内において感染が疑われる事例が生じた場合には、何よりも迅速に感染拡大防止対策を講じることが必要であり、検査結果の判明や保健所等からの連絡を受けるまでの間においても、自主的な対策を速やかにとっていただくことをあらかじめ住民等に対して周知していただくようお願いする (国の保健当局=厚労省から都区の保健当局でのお願い=命令です。)


・特
定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は、検体採取日)又は当該感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)とするが、 4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、5日目から解除を可能とする。
また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。

・上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方との接触や高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めることとする。

1 ただし、当該同一世帯等の中で別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。
また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
2抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いること。
また、事業主は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要があると判断する場合には、事業主として検査体制を確保するなど、従業員に過度の負担を強いることのないよう配慮すること。
3受診等を目的としたものは除く。



京都市情報館のHP
が非常にわかりやすい解説を掲示しているので、転載して、説明いたします。

2.濃厚接触者になった場合

同居されていた家族の方等は、濃厚接触者になります。

自宅待機期間等

 コロナと診断された方の濃厚接触者である、同居家族等※の待機期間は、以下の1、2のいずれかの遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)となります。

 1 コロナと診断された方の発症日(無症状=無症状病原体保有者の場合は、検体採取日)  
 2 コロナと診断された方の発症等により、住居内で感染対策※を講じた日  

ただし、当該同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は、検体採取日)を0日目として起算します。
また、コロナと診断された方が診断時点では無症状であり、その後症状が出現した場合は、その発症日を0日目として起算します。

 ※同居家族等(コロナと診断された方と、生活を共にする家族や同居者):コロナと診断された方が自宅療養をする場合に、空間的な分離することを徹底することが困難であるとの考えられる,飲食や入浴や就寝等を共にする家族や同居者

 ※感染対策:日常生活を送る上で、可能な範囲でのマスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等を行っているなどの対策を講じていること。個室対応等の空間分離までは求めません。

また、濃厚接触者の方の待機期間の解除についても,接触者ご自身で判断することになりました。



②PCR検査、抗原定性検査が陰性だった場合

新型コロナウイルス感染の可能性は低いと判断されます。しかし、この検査結果は感染していないと証明するものではありません。安心することなく、感染予防(マスク、手洗い、三密回避)はしっかり続けましょう。

濃厚接触者でPCR検査、抗原定性検査が陰性の場合は、
患者と最終接触した次の日から5日間は自宅待機。(上記にて、説明済み)


自宅療養中に、本人または同居者が無症状から発熱、咳、咽頭痛などの症状が出た場合

電話で症状をお聞きして、医師の判断で新型コロナウイルス感染症と診断いたします(
見なし陽性。2022年7月14日から再開されました)。当クリニックによる処方も可能です(解熱剤など。ラゲブリオやパキロビッドなど経口の抗ウイルス薬は、条件を満たした患者でないと処方できません)。

ただし、患者さんがあらかじめ入手していた、抗原検査キットなどを使い、自分で検査し、陽性だった場合は、その検査結果を写真などで医療機関に提示すれば、見なし陽性(疑似症患者)ではなく、陽性(患者)と確定診断できることになりました。(ただし、この場合使用できる検査キットは、体外診断用医薬品として承認されている抗原定性検査キットだけだそうです。)


「見なし患者(疑似症患者)」とは、
新型コロナウイルス感染症の検査を受けずに、新型コロナウイルス感染症の患者と診断された人のことです。
1月24日、厚労省は、「患者の同居家族などの濃厚接触者が、発熱などの症状が出た場合、検査を行わなくても患者と診断してよい。その場合は、疑似症患者として、保健所に届けること。」と医療機関に通達を出しました。
一時流行は収まったため、廃止されていましたが、第7波の流行により、検査が大幅に増えたため7月14日から再開となりました。

また、無症状の人が、PCR検査無料化事業によって東京都が配布した検査キットで使って自分で検査し、陽性だった場合は、その検査結果を医療機関で提示すれば、改めて検査することなく、陽性者と確定診断できることになりました。(下記詳述)



Ⅲ 8月からの新たな検査体制について

BA.5系統の大流行の前に、賞味期限の切れたワンパターンのマンボウによる引き締め策をとることもできず(欧米が行っていないから、まねできない)、その一方で狂騒マスコミの視聴率ほしさの馬鹿騒ぎ-「感染者数世界一!」「先週の1.5倍の増加!」に煽られて、とうとう小手先の弥縫策の尽きた厚労省のペーパー医者役人達は、医学的に全く考えられない、狂気の投げやり通達を乱発し始めました。

①発熱外来で検査キットを希望者に配布

発熱などの症状がある患者が、あらかじめ東京都HPからダウンロードした「検査キット配布申込書」を持って医療機関を受診したときは、医療機関が検査キットを渡す。

キットを受け取った患者は自宅で自分で検査を行い、陽性の場合は医療機関を受診する。(または、8月からは段階的に、陽性者登録センターに自分で登録する方式も始めるそうです。)

検査キットを配る医療機関は手上げ方式で、配布協力医療機関として東京都HPに記載するのだそうです。(当クリニックは登録いたしません。理由は下記に記します。)

これはすでに行われている薬局でのキット購入、自主検査やネットで申し込み、郵送で行われている配布抗原定性検査キットによる自主検査(体制)に、医療機関も配布場所としてさらに組み込もうとする愚策です。

医療機関の受付で渡すわけですから、結局希望者は医療機関に来院するわけです。しかも陽性なら、また受診に来ることになり、医療機関の負担は変わらず、検査キットを正しく扱うトレーニングを受けていない一般の人が、自宅で行った検査結果を医療機関が追認するだけになってしまいます。

果たして正しい検査結果だったと誰が保証するのでしょうか。医療機関が保証することになるのでしょうか。こんなものが証明になるのでしょうか。

また、そもそも1回の検査が陰性でも「コロナに感染していない」とはいえません。そもそも「陰性証明」など全く無意味です。濃厚接触者となって、症状の無いのにすぐPCR検査を行い、陰性だったと勝手に出歩いていたら、3日後に発熱し、PCR検査を再度行ったら陽性だったというような例は枚挙のいとまがないほどです。

当クリニックはこのようなシステムに参加する意志はありません。

しかし、最近またぞろ増えてきた、「薬はいらない。診察もいらない。とにかく検査だけしてほしい。」という方には、有用な制度かもしれません。

②自主検査の陽性結果でコロナ陽性と診断

発熱などの症状がある患者が、あらかじめ入手してある抗原定性キットを使用し、自主検査を行い陽性だった場合、患者が重症度が低く、医療機関で検査キットの所見を確認できた時は、再検査をしないで陽性と診断して良いことになりました。

また、無症状の人が東京都のPCR等検査無料化事業を受けた場合、その検査結果を確認できれば、陽性者と確定診断できることになりました。

これも外来が逼迫しているからという理由で許容せざるを得ない、信頼度の低い検査の追認です。しかし、現在発熱医療機関に押しかける自称「検査難民」による外来診療の異常な負荷を軽減させるためには、残念ながら当分継続することになるでしょう。

早く2類相当の扱いを止め、自宅軟禁や不必要な陰性証明要求などの検査の需要を減らすことができれば、「検査!」「検査!」の狂騒が過ぎ、まともな外来診療を取り戻すことができるのですが。




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